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在宅ワークで扶養を外れるのは年収いくらから?「103万・106万・130万・150万の壁」を税金・社会保険別に解説【2025年最新】

「在宅ワークでパート収入が増えてきたけど、扶養から外れちゃうのは年収いくらから?」

「103万円とか130万円とか、いろいろな『壁』があるみたいだけど、よくわからない…」

在宅ワークで収入を得ながら、配偶者などの扶養内で働きたいと考えている方にとって、「いくらまで稼いで大丈夫なのか」は非常に重要な問題ですよね。
扶養から外れると、ご自身の税金や社会保険料の負担が発生したり、配偶者の税金が変わったりと、家計に大きな影響が出ることがあります。

この記事では、「扶養を外れるのは年収いくら?」という疑問に明確に答えるため、「税金の扶養」と「社会保険の扶養」の2つの側面から、それぞれの「年収の壁」 と、それを超えた場合に何が起こるのかを、在宅ワークで働く方向けに分かりやすく解説します。

目次

「扶養」には2種類ある!税金と社会保険の違いを理解しよう

まず大前提として、「扶養」には大きく分けて2つの種類があることを理解しておく必要があります。
それぞれ基準となる年収(壁)や、外れた場合の影響が異なります。

税金の扶養

  • 目的
    納税者(主に世帯主、例えば夫)に扶養している親族がいる場合に、納税者の所得税や住民税の負担を軽くするための制度です。

  • 影響を受ける人
    主に納税者本人(扶養している側)の税金額が変わります。

  • 関連する制度
    • 配偶者控除
      納税者の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の年間合計所得金額が48万円以下(給与収入のみなら103万円以下)の場合に適用。
    • 配偶者特別控除
      配偶者の合計所得金額が48万円超~133万円以下(給与収入のみなら103万円超~約201万円以下)の場合に、納税者と配偶者の所得に応じて段階的に適用。
    • 扶養控除
      配偶者以外の親族(子供、親など)を扶養している場合に適用。

  • 「壁」との関係
    あなた(扶養されている側)の年収が一定額を超えると、納税者(扶養している側)が受けられるこれらの控除額が減ったり、なくなったりします。また、あなた自身の所得税・住民税の支払い義務も発生します。

社会保険の扶養

  • 目的
    主に生計を維持されている配偶者や子供などが、健康保険料や年金保険料を自身で直接負担することなく、医療保障や年金の基礎資格を得られるようにする制度です。

  • 影響を受ける人
    主にあなた自身(扶養されている側)の保険料負担や、受けられる保障内容が変わります。

  • 関連する制度
    • 健康保険の被扶養者
      扶養している家族(被保険者)が加入している健康保険組合や協会けんぽの保険証が使え、保険料の負担はありません。
    • 国民年金の第3号被保険者
      厚生年金に加入している配偶者に扶養されている20歳以上60歳未満の方は、自身で国民年金保険料を納付しなくても、納付したものとみなされます。

  • 「壁」との関係
    あなた(扶養されている側)の年収が一定額を超えたり、特定の働き方の条件を満たしたりすると、この社会保険の扶養から外れ、自身で健康保険や国民年金に加入し、保険料を支払う必要が出てきます。

【重要ポイント】
税金の扶養と社会保険の扶養は、基準となる年収の「壁」が異なります。
片方の扶養から外れたからといって、もう片方も自動的に外れるわけではありません。

【税金】扶養が外れる・控除額が変わる年収の壁

ここでは、主にあなたの年収によって、あなた自身や配偶者(扶養者)の税金にどのような影響が出るのかを見ていきます。

※以下は給与収入(パート・アルバイト収入)の場合で解説します。

100万円の壁 【住民税の壁】

  • 年収 約100万円
    • 正確な金額はお住まいの市区町村によって異なりますが、多くの場合、年間の給与収入が93万円~100万円を超えると住民税がかかり始めます。

  • 何が起こる?
    • あなた自身に住民税の支払い義務が発生します。

  • 扶養への影響
    • この段階では、配偶者(扶養者)の税金(配偶者控除など)には直接影響しません。

103万円の壁 【所得税の壁&配偶者控除の壁】

  • 年収103万円
    • 年間の給与収入が103万円(=給与所得控除55万円+基礎控除48万円)を超えると、所得税がかかり始めます。

  • 何が起こる?
    • あなた自身に所得税の支払い義務が発生します。
    • 配偶者(扶養者)が「配偶者控除」(最大38万円)を受けられなくなります。

  • 扶養への影響
    • 配偶者の所得税・住民税の負担が増える可能性があります。
    • ただし、この時点ではまだ「配偶者特別控除」の対象となるため、税負担が急激に増えるわけではありません。

150万円の壁 【配偶者特別控除 満額の壁

  • 年収150万円
    • あなたの年間の給与収入が103万円を超えても150万円以下であれば、配偶者(扶養者)は「配偶者特別控除の満額(38万円、配偶者控除と同額)を受けることができます(※配偶者自身の所得制限あり)。

  • 何が起こる?
    • 年収150万円までは、配偶者の税負担は103万円以下の場合と実質的に変わりません。
    • 年収150万円を超えると、配偶者が受けられる「配偶者特別控除」の額が、あなたの収入に応じて段階的に減っていきます。

  • 扶養への影響
    • 150万円を超えると、あなたの収入が増えるにつれて、配偶者の税負担が徐々に増えていきます。

201万円の壁 【配偶者特別控除がなくなる壁】

  • 年収 約201.6万円
    • あなたの年間の給与収入が約201.6万円以上になると、配偶者は「配偶者特別控除」を全く受けられなくなります。

  • 何が起こる?
    • 配偶者は、配偶者控除も配偶者特別控除も適用できなくなります。

  • 扶養への影響
    • 税法上の配偶者に関連する控除が完全になくなり、配偶者の税負担がさらに増えます。

【税金の壁 まとめ】

年収の壁(給与収入)あなた自身の税金配偶者(扶養者)の控除
~100万円住民税・所得税 なし配偶者控除(最大38万円)
100万円超~103万円住民税 発生配偶者控除(最大38万円)
103万円超~150万円住民税・所得税 発生配偶者特別控除(最大38万円)
150万円超~201万円住民税・所得税 発生配偶者特別控除(段階的に減少)
201万円超住民税・所得税 発生控除なし

配偶者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除・配偶者特別控除は適用されません。

【社会保険】扶養を外れて自分で加入が必要になる年収の壁

次に、あなた自身の健康保険料・年金保険料の負担に関わる「社会保険の扶養」から外れる年収の壁を見ていきます。

106万円の壁【短時間労働者の社会保険加入の壁

  • 年収 約106万円
    • 正確には月額賃金8.8万円以上(年収換算で105.6万円)が基準の一つですが、これだけで決まるわけではありません。

  • 何が起こる?
  • 以下の5つの条件すべてに該当する場合、パート先の会社の社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する義務が生じ、扶養から外れます。

    • 週の所定労働時間が20時間以上

    • 月額賃金が8.8万円以上 (※残業代・賞与・交通費等は含まない)

    • 雇用期間が2ヶ月を超える見込みがある

    • 学生ではない

    • 勤務先の従業員数(厚生年金の被保険者数)が51人以上 (※2024年10月より101人→51人に拡大)


  • 扶養への影響
    • 配偶者の社会保険の扶養から外れます。
    • 自身の給与から社会保険料(会社と折半負担)が天引きされますが、自身で健康保険・厚生年金に加入することになります。
    • 病気やケガで働けない時の傷病手当金など、保障が手厚くなるメリットがあります。

130万円の壁 【社会保険の扶養から外れる壁

  • 年収130万円
    • 年間の収入(※交通費などの非課税収入も含む)が130万円以上(60歳以上または障害者の場合は180万円以上)になる見込みの場合が基準です。

  • 何が起こる?
    • 上記の「106万円の壁」の条件を満たさない場合でも、年収130万円以上になると、配偶者の社会保険の扶養から外れます。


  • 扶養への影響
    • 配偶者の健康保険の被扶養者資格、国民年金の第3号被保険者資格を失います。
    • 「国民健康保険」と「国民年金(第1号被保険者)」に加入し、保険料を全額自己負担で支払う必要があります。
    • 年収によっては、保険料負担が「106万円の壁」で会社の社会保険に加入する場合よりも重くなることがあります(「働き損」と言われる一因にもなっています)。

【社会保険の壁 まとめ】

年収の壁(見込み)加入する保険保険料負担
~106万円未満配偶者の社会保険の扶養
(健康保険・国民年金第3号)
なし
106万円以上【条件※】
勤務先の社会保険
【条件外】
配偶者の扶養(~130万円未満まで)
【条件※】
労使折半
【条件外]
なし
130万円以上【106万壁条件外の場合
国民健康保険 + 国民年金(第1号)【106万壁条件を満たす場合】
勤務先の社会保険
【国保・国年]
全額自己負担
【勤務先】
労使折半

「106万円の壁」の5つの条件(週20h以上、月額8.8万以上、雇用2ヶ月超見込、非学生、従業員51人以上)

在宅ワークにおける注意点

在宅ワークで働く場合、以下の点に注意が必要です。

  • 収入の計算方法
    • 税金の壁:
      基本的に年間の「給与収入」の合計額で判断されます。
      交通費は通常含まれません。

    • 社会保険の壁(130万円)
      交通費などの非課税収入も含めた、将来にわたる「収入」の見込み額で判断されます。

    • 社会保険の壁(106万円)
      「月額賃金」は基本給や定額手当が対象で、残業代や賞与、交通費は含まれません。

    • 収入の定義が壁によって異なるため注意が必要です。


  • 業務委託(フリーランス)の場合
    • フリーランスとして在宅ワークを行う場合は、雇用契約ではないため、上記のような「会社の社会保険への加入(106万円の壁)」や「社会保険の扶養(130万円の壁)」という概念は基本的に適用されません。

    • 収入に関わらず、自身で国民健康保険・国民年金に加入し、所得に応じて所得税・住民税を納付(確定申告)する必要があります。
      税法上の扶養(配偶者控除等)の基準は給与所得者とは異なります(合計所得金額で判断)。


  • 働き方の変動と収入見込み
    • 在宅ワークは働き方が変動しやすい場合があります。
      社会保険の扶養(特に130万円の壁)は、一時的な収入増ではなく、将来にわたる収入見込みで判断されるため、継続的に収入が増えそうな場合は注意が必要です。
      勤務先に相談し、収入見込みを確認しましょう。

扶養を外れるメリット・デメリット(社会保険)

社会保険の扶養から外れることは、単に負担が増えるだけではありません。

  • メリット
    • 自身の保障が手厚くなる
      会社の健康保険に加入すれば傷病手当金などが、厚生年金に加入すれば将来の年金額が増えます。

    • 働き方の制約が減る
      収入を気にせず、より多く働けるようになります。

    • キャリアアップの可能性
      長時間働くことで、スキルアップやキャリア形成につながる可能性があります。


  • デメリット
    • 手取り収入の減少
      保険料負担により、額面収入が増えても手取りが一時的に減ることがあります(特に130万円の壁を超えて国保・国年加入の場合)。

    • 世帯全体での負担増
      配偶者の扶養手当がなくなる可能性も考慮する必要があります。

    • 手続きの手間
      扶養を外れる際の手続きが必要です。

どの働き方が最適かは、ご自身のライフプランや家計の状況によって異なります。
メリット・デメリットを理解し、家族ともよく相談して決めることが大切です。

まとめ

在宅ワークで働く方が「扶養から外れる」年収は、「税金の扶養」「社会保険の扶養」で基準が異なります。

税金の扶養(配偶者控除等に影響)
主に「103万円」「150万円」「201万円」の壁。
超えると配偶者の税負担が増えます。

社会保険の扶養(自身の保険料負担が発生
主に「106万円」(条件付き)と「130万円」の壁。
超えると自身で社会保険料(または国保・国年保険料)を支払う必要が出てきます。

ご自身の年収見込みを把握し、どの「壁」に影響が出るのかを確認することが第一歩です。
その上で、扶養内で働くのか、扶養を外れて保障を手厚くし、より多く働くのか、ご自身の希望や状況に合わせて働き方を考えましょう。

制度は変更される可能性もあるため、最新の情報は国税庁や日本年金機構のウェブサイトを確認したり、勤務先の人事担当者や税理士、社会保険労務士などの専門家に相談したりすることをおすすめします。

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